一般に救命講習は医師や救急隊員が指導するが、消防職員は本来業務(消防・
救急など)に従事する必要があるため、救命講習の普及に十分な時間・回数を費
やすことが容易ではない。10万都市の消防本部であれば月に1~2回の開講が限
界であり、常時開催となれば防災協会など専門の機関を設置し専従の講師を置く
必要が生じる。通報から救急車の現場到着まで全国平均7.5分かかり、心肺停止
の場合は救急車到着まで何ら処置を施さなければ蘇生の可能性がほとんどなくな
るため、救命手当の普及は救急分野において最重要課題とされている。そこで、一
般の人に対して救命法を指導するために必要な技能と知識を有する者として設置さ
れた資格が「応急手当普及員」である。なるには、消防本部等が主催する24H講習を
受講後、筆記・実技試験合格の要件がある。